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あいつぐ「新聞契約」をめぐるトラブル 「理不尽な勧誘」にどう対抗すればいい?
2013年08月31日 13時00分

「12年先まで契約させられ、解約を希望すると高額な景品代を請求された」「購読期間 が1か月のつもりで契約したが、購読契約書には3年と書かれていた」。新聞の購読契約をめぐって、こんなトラブルが全国であいついでいる。特に、高齢者がトラブルに巻き込まれるケースが多い。国民生活センターは注意を呼びかけるとともに、新聞の業界団体に改善を求めている。

国民生活センターによると、新聞の購読に関するトラブルの相談は、各地の消費生活センターに毎年、1万件近く寄せられている。そのうちの半分以上は、60歳以上の高齢者からの相談だ。

ある60歳代の女性は液晶テレビが景品としてもらえると聞いて、5年後から12年後までの7年間、新聞を購読する契約を結んだ。ところが目が悪くなってきたために「解約したい」と申し入れたところ、「解約するなら、テレビ代の5万円を返すか、同じ機種のテレビを買って返してほしい」と言われたという。こんな長期の契約を高齢者に結ばせるのは問題があると、国民生活センターは指摘している。

問題の背景には、新聞購読者の高齢化もあるといえそうだが、高齢者やその家族はこのような新聞購読をめぐるトラブルに巻き込まれないようにするため、どうしたらいいのか。もしトラブルに巻き込まれたら、どう対応すればいいのだろうか。

●「断る自信のない人は、ドア越しの対応を」

「まずは、きっぱりと断ることが重要でしょう。当たり前の話ですが、契約をしなければその後の問題も生じません」

このようにアドバイスするのは、消費者トラブルにくわしい大和幸四郎弁護士だ。

「きっぱり断る自信のない人は会ってしまうと、断りづらいので、ドア越しに対応するのが賢明かと思います。もし断ってもなかなか帰らない場合は、不退去罪(刑法130条後段)に該当する可能性がありますので、警察を呼んでも良いでしょう」

しかし高齢者の場合は、新聞の勧誘員の勢いに負けて、断り切れずに契約してしまう人もいるだろう。翌日になって「契約しなければよかった」と後悔しても、遅いのだろうか。

「そんなことはありません。訪問販売で新聞購読を契約した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)できます」

「8日以内」という期間のしばりはあるが、新聞契約はクーリング・オフが可能だということは覚えておきたい。

●「景品で決めるのではなく、本当に新聞が必要なのかを考えるべき」

「しかし、期間が経過してしまうと、『契約』ですので、原則として無条件解約はできません。もし例外的に、購読期間を定めない契約にしていれば、いつでも解約できますが……」

たしかに、せっかく契約したのに簡単に解約できてしまうのでは、新聞社や販売店も割にあわないだろう。だが、国民生活センターの報告にあるように、数年以上の長期にわたる購読契約を高齢者に結ばせるのは、いきすぎといえるのではないか。

「契約期間が長期で、かつ、景表法に違反するような高額の景品によって、契約を強引に結ばされたような場合は、信義則(民法1条2項)に反しているとして、解約が可能な余地もあると思います。ただ、その場合も景品の時価相当額の返還は必要でしょう」

最近は、インターネットの普及により、若い世代の「新聞離れ」が著しい。新聞販売店からすれば、高齢者と購読契約を結ぶことが前にも増して重要になっているのだろう。いきすぎた勧誘は自重されるべきだが、消費者の側も自衛策が必要だ。大和弁護士は新聞購読の心得について、次のように助言している。

「景品で購読するかどうかを決めるのではなく、本当に新聞が必要なのかどうかを考え、もし必要な場合は、自分に合った新聞を選択して契約するのが重要といえるでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

「12年先まで契約させられ、解約を希望すると高額な景品代を請求された」「購読期間 が1か月のつもりで契約したが、購読契約書には3年と書かれていた」。新聞の購読契約をめぐって、こんなトラブルが全国であいついでいる。特に、高齢者がトラブルに巻き込まれるケースが多い。国民生活センターは注意を呼びかけるとともに、新聞の業界団体に改善を求めている。

国民生活センターによると、新聞の購読に関するトラブルの相談は、各地の消費生活センターに毎年、1万件近く寄せられている。そのうちの半分以上は、60歳以上の高齢者からの相談だ。

ある60歳代の女性は液晶テレビが景品としてもらえると聞いて、5年後から12年後までの7年間、新聞を購読する契約を結んだ。ところが目が悪くなってきたために「解約したい」と申し入れたところ、「解約するなら、テレビ代の5万円を返すか、同じ機種のテレビを買って返してほしい」と言われたという。こんな長期の契約を高齢者に結ばせるのは問題があると、国民生活センターは指摘している。

問題の背景には、新聞購読者の高齢化もあるといえそうだが、高齢者やその家族はこのような新聞購読をめぐるトラブルに巻き込まれないようにするため、どうしたらいいのか。もしトラブルに巻き込まれたら、どう対応すればいいのだろうか。

●「断る自信のない人は、ドア越しの対応を」

「まずは、きっぱりと断ることが重要でしょう。当たり前の話ですが、契約をしなければその後の問題も生じません」

このようにアドバイスするのは、消費者トラブルにくわしい大和幸四郎弁護士だ。

「きっぱり断る自信のない人は会ってしまうと、断りづらいので、ドア越しに対応するのが賢明かと思います。もし断ってもなかなか帰らない場合は、不退去罪(刑法130条後段)に該当する可能性がありますので、警察を呼んでも良いでしょう」

しかし高齢者の場合は、新聞の勧誘員の勢いに負けて、断り切れずに契約してしまう人もいるだろう。翌日になって「契約しなければよかった」と後悔しても、遅いのだろうか。

「そんなことはありません。訪問販売で新聞購読を契約した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)できます」

「8日以内」という期間のしばりはあるが、新聞契約はクーリング・オフが可能だということは覚えておきたい。

●「景品で決めるのではなく、本当に新聞が必要なのかを考えるべき」

「しかし、期間が経過してしまうと、『契約』ですので、原則として無条件解約はできません。もし例外的に、購読期間を定めない契約にしていれば、いつでも解約できますが……」

たしかに、せっかく契約したのに簡単に解約できてしまうのでは、新聞社や販売店も割にあわないだろう。だが、国民生活センターの報告にあるように、数年以上の長期にわたる購読契約を高齢者に結ばせるのは、いきすぎといえるのではないか。

「契約期間が長期で、かつ、景表法に違反するような高額の景品によって、契約を強引に結ばされたような場合は、信義則(民法1条2項)に反しているとして、解約が可能な余地もあると思います。ただ、その場合も景品の時価相当額の返還は必要でしょう」

最近は、インターネットの普及により、若い世代の「新聞離れ」が著しい。新聞販売店からすれば、高齢者と購読契約を結ぶことが前にも増して重要になっているのだろう。いきすぎた勧誘は自重されるべきだが、消費者の側も自衛策が必要だ。大和弁護士は新聞購読の心得について、次のように助言している。

「景品で購読するかどうかを決めるのではなく、本当に新聞が必要なのかどうかを考え、もし必要な場合は、自分に合った新聞を選択して契約するのが重要といえるでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

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