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「裁量労働制の拡大に危機感」労働弁護団、ホットライン開設で実態把握 10月15日
2022年10月13日 10時59分

日本労働弁護団は10月15日、全国一斉長時間労働・残業代ホットラインを開設して、裁量労働制などの長時間労働についての相談を受け付ける。

裁量労働制をめぐっては、2018年の働き方改革関連法案で対象業務の拡大が法案化(最終的には削除)に至るなど、拡大を目指す動きが出ている。

厚労省の労働時間制度についての検討会が7月に発表した報告書でも、労働時間制度について、「経済社会の大きな変化を十分に認識し、将来を見据えた検討を行っていくことが求められる」としており、労働弁護団は「裁量労働制の拡大につながりかねない」と批判している。

国の動きを踏まえ、今回のホットラインでは裁量労働制の労働者の実態に注目している。また、ホットラインとあわせて、ネットアンケートも実施して、実態の把握に取り組む。

労働弁護団幹事長の水野英樹弁護士は記者会見で、「本来は裁量労働制の対象にならないはずなのに、残業代を払いたくない使用者によって使われているケースもある。柔軟な働き方については、変形労働時間制やフレックスタイム制などでも実現は可能だ。裁量労働制の拡大に向けた動きにブレーキをかけたい」と話している。

ホットラインは10月15日(土)10時から18時まで。電話番号は03-3251-5363。

日本労働弁護団は10月15日、全国一斉長時間労働・残業代ホットラインを開設して、裁量労働制などの長時間労働についての相談を受け付ける。

裁量労働制をめぐっては、2018年の働き方改革関連法案で対象業務の拡大が法案化(最終的には削除)に至るなど、拡大を目指す動きが出ている。

厚労省の労働時間制度についての検討会が7月に発表した報告書でも、労働時間制度について、「経済社会の大きな変化を十分に認識し、将来を見据えた検討を行っていくことが求められる」としており、労働弁護団は「裁量労働制の拡大につながりかねない」と批判している。

国の動きを踏まえ、今回のホットラインでは裁量労働制の労働者の実態に注目している。また、ホットラインとあわせて、ネットアンケートも実施して、実態の把握に取り組む。

労働弁護団幹事長の水野英樹弁護士は記者会見で、「本来は裁量労働制の対象にならないはずなのに、残業代を払いたくない使用者によって使われているケースもある。柔軟な働き方については、変形労働時間制やフレックスタイム制などでも実現は可能だ。裁量労働制の拡大に向けた動きにブレーキをかけたい」と話している。

ホットラインは10月15日(土)10時から18時まで。電話番号は03-3251-5363。

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