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「ももクロ」メンバーが通学中に「待ち伏せされた」 法規制はないのか?
2013年07月23日 17時30分

人気アイドルグループ「ももいろクローバーZ」が、メンバーの通う学校付近での「出待ち」を自粛するようファンに呼びかけている。メッセージは7月18日、公式サイトに掲載された。

「ももクロZ」は現在、メンバーの玉井詩織さん(18)と佐々木彩夏さん(17)が高校に在学中。同サイトによるとこの日、登下校中のメンバーが学校付近でファンに待ち伏せされる、いわゆる「入り待ち」「出待ち」があったという。

所属事務所は公式サイトで、登下校中の待ち伏せ行為は他の学生や近隣の一般人の迷惑になるだけでなく、トラブルや事故が起きる可能性もあると指摘し、「ご遠慮頂きますようよろしくお願い致します」と呼びかけた。また今後は、メンバー本人に直接手紙やプレゼントを渡す行為も含めて「一切禁止」とし、もしこのような行為があった場合は「しかるべき対処」をとるとしている。

コンサート会場などの付近でアイドルをファンが「出待ち」するというのはよくあるが、通学中という極めてプライベートのときにやるのはマナー違反だろう。しかも学校に通っているメンバーは未成年だ。こうした行為は法律で規制できないのだろうか。秋山直人弁護士に聞いた。

●しつこい待ち伏せは「ストーカー」と見なされる

「ストーカー行為規制法では、恋愛感情などの好意を満足させる目的で、特定の人に対して、『つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、または住居等に押し掛けること』を『つきまとい等』の一例と定めています」

――では、通学路での待ち伏せは、犯罪になりうる?

「そうですね。この『つきまとい等』を何度も行えば、『ストーカー行為』となります。『ストーカー行為』は、警察署長等による『警告』や、それを守らない場合の公安委員会からの『禁止命令』の対象となります。『ストーカー行為』や『禁止命令』違反に対しては刑事罰も用意されています。

また、軽犯罪法でも、『他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、または不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者』に対しては、拘留又は科料という罰則を用意しています」

――もし「ストーカー行為」をすれば、懲役もありうる?

「そうですね。たとえば禁止命令に違反して『ストーカー行為』をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。アイドルに夢中のあまり、度が過ぎた『出待ち』をすると、重い制裁を受けることもあり得るわけです。

また、こうした刑事法に触れる行為をすれば、民事でも訴えられ、損害賠償を請求される可能性もあります」

つまり、場合によっては、好きなアイドルから告訴されて刑務所へ入れられたあげく、慰謝料を請求される可能性まであるということだ。ファンであるなら、最低限の節度と相手への敬意を忘れてはならないということだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

人気アイドルグループ「ももいろクローバーZ」が、メンバーの通う学校付近での「出待ち」を自粛するようファンに呼びかけている。メッセージは7月18日、公式サイトに掲載された。

「ももクロZ」は現在、メンバーの玉井詩織さん(18)と佐々木彩夏さん(17)が高校に在学中。同サイトによるとこの日、登下校中のメンバーが学校付近でファンに待ち伏せされる、いわゆる「入り待ち」「出待ち」があったという。

所属事務所は公式サイトで、登下校中の待ち伏せ行為は他の学生や近隣の一般人の迷惑になるだけでなく、トラブルや事故が起きる可能性もあると指摘し、「ご遠慮頂きますようよろしくお願い致します」と呼びかけた。また今後は、メンバー本人に直接手紙やプレゼントを渡す行為も含めて「一切禁止」とし、もしこのような行為があった場合は「しかるべき対処」をとるとしている。

コンサート会場などの付近でアイドルをファンが「出待ち」するというのはよくあるが、通学中という極めてプライベートのときにやるのはマナー違反だろう。しかも学校に通っているメンバーは未成年だ。こうした行為は法律で規制できないのだろうか。秋山直人弁護士に聞いた。

●しつこい待ち伏せは「ストーカー」と見なされる

「ストーカー行為規制法では、恋愛感情などの好意を満足させる目的で、特定の人に対して、『つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、または住居等に押し掛けること』を『つきまとい等』の一例と定めています」

――では、通学路での待ち伏せは、犯罪になりうる?

「そうですね。この『つきまとい等』を何度も行えば、『ストーカー行為』となります。『ストーカー行為』は、警察署長等による『警告』や、それを守らない場合の公安委員会からの『禁止命令』の対象となります。『ストーカー行為』や『禁止命令』違反に対しては刑事罰も用意されています。

また、軽犯罪法でも、『他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、または不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者』に対しては、拘留又は科料という罰則を用意しています」

――もし「ストーカー行為」をすれば、懲役もありうる?

「そうですね。たとえば禁止命令に違反して『ストーカー行為』をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。アイドルに夢中のあまり、度が過ぎた『出待ち』をすると、重い制裁を受けることもあり得るわけです。

また、こうした刑事法に触れる行為をすれば、民事でも訴えられ、損害賠償を請求される可能性もあります」

つまり、場合によっては、好きなアイドルから告訴されて刑務所へ入れられたあげく、慰謝料を請求される可能性まであるということだ。ファンであるなら、最低限の節度と相手への敬意を忘れてはならないということだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

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