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おせち価格表示めぐり「ジャパネットたかた」に措置命令 消費者庁「販売価格として十分な根拠がない」
2025年09月12日 16時05分

消費者庁は9月12日、株式会社ジャパネットたかたに対し、「【2025】特大和洋おせち2段重」の価格表示について景品表示法違反(有利誤認)が認められるとして措置命令を行った。

消費者庁によると、同社は2024年10月8日から11月23日までの間、自社ウェブサイトで「ジャパネット通常価格29,980円」から「1万円値引き」として「値引き後価格19,980円」と表示していた。しかし実際には、セール期間終了後にこの「通常価格」で販売する確実な計画がなかった。

消費者庁は9月12日、株式会社ジャパネットたかたに対し、「【2025】特大和洋おせち2段重」の価格表示について景品表示法違反(有利誤認)が認められるとして措置命令を行った。

消費者庁によると、同社は2024年10月8日から11月23日までの間、自社ウェブサイトで「ジャパネット通常価格29,980円」から「1万円値引き」として「値引き後価格19,980円」と表示していた。しかし実際には、セール期間終了後にこの「通常価格」で販売する確実な計画がなかった。

●「将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められない」

消費者庁は、「ジャパネット通常価格」について「本件商品について当該セール期間経過後に当該将来の販売価格で販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画はなかった」と指摘。「ジャパネット通常価格は将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められない」と判断した。

同社は「早期予約キャンペーン」として値引き価格を強調していたが、消費者庁は「実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」として、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当すると認定した。

措置命令では、違反行為の周知徹底、再発防止策の実施、同様の表示の禁止が求められている。ジャパネットたかたは長崎県佐世保市に本社を置き、食品等の通信販売事業を展開している。

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