8717.jpg
飼い猫をめぐる「ご近所トラブル」 どう解決すればいい?
2013年01月31日 20時30分

飼い猫を巡る近隣トラブルが後を絶たない。昨年(2012年)10月には痛ましい事件があった。東京都世田谷区で住人同士が飼い猫などを巡るトラブルになり、ついには殺人事件にまで発展したというのだ。殺害された女性は、数匹の野良猫に餌付けをしていたようで、「餌の容器から漂う異臭で周辺住民の評判は悪かった」との報道もあった。

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも、家の外で飼っている猫をめぐる相談が多数、寄せられている。その多くは、糞尿の処理や鳴き声についての苦情だが、車を汚されたり、庭先を荒らされたりなど、さまざまなトラブルが起きているのがわかる。 

ただ、屋外で猫を飼うといってもいろいろで、首輪をつけて屋内と屋外を自由に行き来させている飼い主もいれば、野良猫に餌付けしているだけで、トラブルになると「自分は飼い主ではない」と主張する人もいる。

では、他人の飼い猫によって迷惑行為を受けた場合、どのような要求をすることができるのだろうか。この問題に詳しい村田正人弁護士に話を聞いた。

●損害賠償が請求できるかは「受忍限度の範囲」かどうかで決まる

「飼い猫や飼い犬などペットによる迷惑行為で、隣人が被害を受けたときに損害賠償請求ができるかどうかは、社会通念に照らして、受忍限度の範囲内かどうかで判断されます」

受忍限度とは、社会生活を営む上で、常識で考えて「我慢できる限度」を指す言葉だ。今回の場合、ペットによる被害の程度が、社会常識に照らし合わせて我慢できる範囲を超えていると判断される場合は、飼い主に損害賠償を求めることができるということだ。

ただ、受忍限度の判断基準はさまざまだ。村田弁護士は「ペットの行為や飼い主の行為に対する許容限度は、その地域によって異なりますので、一概に違法性は決まりません。大都市の大団地(住宅密集地)と田舎の村落とでは大きな違いがあります」と指摘する。

●問題解決の糸口は、ペットと人が共生できる「街作りのルール」

村田弁護士は、ペットをめぐるトラブルを根本的に解決するための方法について次のように話す。

「損害賠償の裁判で解決できる問題は限られます。解決の視点としては、野良猫(犬)の餌付け規制や糞尿の処理義務など、餌付け人や飼い主に規制をかけるだけではなく、猫(犬)嫌いな人とペット大好き人間が共存できる『街作りのルール』を決めて、双方が共存して暮らせるように、住民の智恵と対話を積み重ねることが必要でしょう」

ペットをめぐる近隣住民の間のトラブルを未然に防ぐためにも、地域の住民が共通の理解をもって、ペット飼育に関する適切なルール作りを進めることが必要ということだ。では、具体的にどのようなルール作りが考えられるのだろうか。村田弁護士はこう提案する。

「たとえば、自治会のルールや地方自治体の条例によるルール作りが考えられます。公園の犬の出入りを全面禁止している自治体もありますが、全面規制だけでは街路樹や街角での糞尿被害が増えることになります。最近は高速道路のサービスエリアでドッグランのスペースがあるところが増えてきましたが、さらに進んで公園に犬のトイレをもうけるなどの新たな工夫が必要だと思います」

ペット飼育に関するルール作りや人とペットが共生できる快適な居住環境の構築などを地域で進め、動物が好きな人も嫌いな人も、様々な価値観の人々が共存できる街作りを図ることが必要とされているということだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

飼い猫を巡る近隣トラブルが後を絶たない。昨年(2012年)10月には痛ましい事件があった。東京都世田谷区で住人同士が飼い猫などを巡るトラブルになり、ついには殺人事件にまで発展したというのだ。殺害された女性は、数匹の野良猫に餌付けをしていたようで、「餌の容器から漂う異臭で周辺住民の評判は悪かった」との報道もあった。

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも、家の外で飼っている猫をめぐる相談が多数、寄せられている。その多くは、糞尿の処理や鳴き声についての苦情だが、車を汚されたり、庭先を荒らされたりなど、さまざまなトラブルが起きているのがわかる。 

ただ、屋外で猫を飼うといってもいろいろで、首輪をつけて屋内と屋外を自由に行き来させている飼い主もいれば、野良猫に餌付けしているだけで、トラブルになると「自分は飼い主ではない」と主張する人もいる。

では、他人の飼い猫によって迷惑行為を受けた場合、どのような要求をすることができるのだろうか。この問題に詳しい村田正人弁護士に話を聞いた。

●損害賠償が請求できるかは「受忍限度の範囲」かどうかで決まる

「飼い猫や飼い犬などペットによる迷惑行為で、隣人が被害を受けたときに損害賠償請求ができるかどうかは、社会通念に照らして、受忍限度の範囲内かどうかで判断されます」

受忍限度とは、社会生活を営む上で、常識で考えて「我慢できる限度」を指す言葉だ。今回の場合、ペットによる被害の程度が、社会常識に照らし合わせて我慢できる範囲を超えていると判断される場合は、飼い主に損害賠償を求めることができるということだ。

ただ、受忍限度の判断基準はさまざまだ。村田弁護士は「ペットの行為や飼い主の行為に対する許容限度は、その地域によって異なりますので、一概に違法性は決まりません。大都市の大団地(住宅密集地)と田舎の村落とでは大きな違いがあります」と指摘する。

●問題解決の糸口は、ペットと人が共生できる「街作りのルール」

村田弁護士は、ペットをめぐるトラブルを根本的に解決するための方法について次のように話す。

「損害賠償の裁判で解決できる問題は限られます。解決の視点としては、野良猫(犬)の餌付け規制や糞尿の処理義務など、餌付け人や飼い主に規制をかけるだけではなく、猫(犬)嫌いな人とペット大好き人間が共存できる『街作りのルール』を決めて、双方が共存して暮らせるように、住民の智恵と対話を積み重ねることが必要でしょう」

ペットをめぐる近隣住民の間のトラブルを未然に防ぐためにも、地域の住民が共通の理解をもって、ペット飼育に関する適切なルール作りを進めることが必要ということだ。では、具体的にどのようなルール作りが考えられるのだろうか。村田弁護士はこう提案する。

「たとえば、自治会のルールや地方自治体の条例によるルール作りが考えられます。公園の犬の出入りを全面禁止している自治体もありますが、全面規制だけでは街路樹や街角での糞尿被害が増えることになります。最近は高速道路のサービスエリアでドッグランのスペースがあるところが増えてきましたが、さらに進んで公園に犬のトイレをもうけるなどの新たな工夫が必要だと思います」

ペット飼育に関するルール作りや人とペットが共生できる快適な居住環境の構築などを地域で進め、動物が好きな人も嫌いな人も、様々な価値観の人々が共存できる街作りを図ることが必要とされているということだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る