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「空白の12日間」に新たな疑問…違法薬物を保管した日大副学長は罪になるのか?

日本大学アメリカンフットボール部の違法薬物問題で、競技スポ―ツ部の責任者として対応した澤田康広副学長は、8月8日の記者会見で、植物細片などの不審物を発見してから警察に連絡するまで、自らが預かって保管していたと説明した。

2023年6月に警察から情報提供を受けた大学側は7月6日、学生寮の調査を実施。植物細片や錠剤などが発見されたものの、警察へ報告したのは同月18日で、発見から12日間経過した後だった。

警察への報告に時間を要した点について、澤田副学長は会見で「学生に反省させて自首をさせたいと考えていた」と話し、日大本部で保管していたことも明らかにした。

「大麻のカスなのかもしれないと思った」とも話した澤田副学長だが、そのような物を保管した場合、違法薬物の所持罪にはならないのだろうか。元警察官僚の澤井康生弁護士に聞いた。

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別居中の夫に「愛犬」を連れ去られた! 大切な「家族」を取り戻せる?

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「後頭部ハイキック」危険すぎる反則行為で負傷の小学生、スピード回復→今年の空手大会で優勝

昨年11月、ヘッドギアをつけないフルコンタクト(直接打撃)の空手大会に出場した小学生が、後頭部を蹴られて動けなくなる様子を撮影した動画がXに投稿され、大きな衝撃を呼んだ。

頚椎捻挫でコルセットを巻くほどのけがを負った小学生の回復や精神状態が心配されていたが、このほど、1月26日の空手全国大会に出場して優勝したことを関係者が明らかにした。昨年末から練習を再開していたという。

この関係者によると、小学生は空手を再開したとはいえ、まだ後遺症の不安は残るという。小学生の家族や所属団体は優勝を喜んでいるそうだ。関係者がXで報告すると、「良かった」と安堵する声が寄せられた。

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地域猫を救う冷房付きシェルター、愛護団体の願いかなう 川崎・公園工事で命の危機

2023年4月1日に着工となる川崎市の総合公園の再編整備工事に関して、川崎市が工事期間中、冷房を備えたプレハブ建物をシェルターとして設置し、公園で暮らす猫たちを一時保護することがわかった。

猫たちは地元ボランティアが年月をかけて、去勢・避妊手術を施し、地域猫として暮らしてきた。工事が決まった時点で約30匹がまだ公園内に残っており、生命の危機が迫っていた。(ライター・古川琢也)

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26歳息子が家族に「暴行」「窃盗」ーー「もう我慢できない」家族は何ができる?

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電動キックボードの首都高「危険走行」目撃情報つづく Luup社は「個別案件に回答は差し控える」

電動キックボード「LUUP」などのシェアリングサービスを展開するLuup(東京都千代田区)は1月21日、LUUPで首都高速道路に侵入した利用者のアカウントを特定し、無期限凍結したと発表した。

電動キックボードや自転車、歩行者、原付(125cc以下の二輪車)の進入は道路交通法や高速自動車国道法で禁止されている。しかしLUUPなど電動キックボードが首都高に誤侵入するケースは度々、報じられている。

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公立小教員の残業代訴訟、控訴審が結審 判決は8月25日

教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(63)が、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた控訴審が5月26日、東京高裁(矢尾渉裁判長)で結審した。判決は8月25日午後2時。

原告側は、労働法学研究者の毛塚勝利氏の意見書を裁判所に提出。男性教員と校長の証人尋問を求めたが、矢尾裁判長は却下した。

意見陳述で男性教員は「埼玉県は、教員に一日12時間を超える労働を課しているのにもかかわらず、労働基準法違反に当たらないと主張しています。私だけが12時間を超える労働に携わっているという事実ならば、埼玉県の主張も理解できます。しかし、日本全国で同じような訴えがあるのは、意味があるのです。どこかに違法が存在するからなのです」などと訴えた。

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その「商標」登録、ちょっと待った! 「こどもの日」や「ひなまつり」は登録できる?

日本でいえば、「こどもの日」を商標として登録するようなものか――。米のウォルト・ディズニー社が、メキシコや中南米の伝統的な祝日である「死者の日」について、商標登録のために出願したところ、「文化は売り物ではない」と非難が殺到。5月12日に出願の撤回を発表する事態となった。

CNNなどによると、ディズニーの子会社ピクサーは「死者の日」をテーマにした映画を今秋公開予定で、スペイン語で死者の日を意味する「Dia de los muertos」について、米特許商標庁に商標登録の出願をしていた。

商標を巡るトラブルは、国内でも度々ニュースになっている。2003年には、阪神タイガースと無関係の男性が「阪神優勝」という商標を登録して問題化(後に無効)。また05年には、2ちゃんねるで長く親しまれてきたアスキーアートを基にしたキャラ「のまネコ」が商標登録申請され、騒動となった(後に取り下げ)。

無関係の人の「阪神優勝」登録がまずいのはわかる。おそらく「こどもの日」もダメだろう。だが実際には常識だけでは判断できないケースも多々ありそうだ。商標登録の際に、参照しておくべきガイドラインはあるのか。作花知志弁護士に聞いた。

●一般的な言葉は、そのままでは「商標」にできない可能性が高い

「まず、商標とは『商品』の『標識』となるマークです。少しかみ砕いて言うと、商品に付いている『○○』というマークを見れば、『これはあの会社が製造したあの商品だ』とわかるものですね。これを『商標の識別機能』といいますが、そういう役割を果たして、はじめて単なるマークが『商標』として保護されるのです」

——「こどもの日」はどうか。

「もし、商品に『こどもの日』というマークを付けても、『あの会社が製造したあの商品だ」と認識・識別してもらうのは難しいですね。単に『こどもの日向けの商品があるのだな』と思われるだけでしょう。

つまり、『こどもの日』のような、一般的・日常的に使用されている言葉は、マークとして商標にしても『識別機能』が働きにくいと言えます。その意味で『こどもの日』は、商標登録が認められない可能性が高いのです。

ところが『こどもの日○○』のように、他の言葉が加われば、他の商品との識別機能が生じて、商標登録が認められる可能性も出てきます」

——新しく商標を考えるときには、どうすれば良いのか?

「特許庁の電子図書館での検索が参考になるでしょう。ただし、商標として認められるかどうかというのは、このように微妙な問題で、専門家の判断が不可欠でしょう。トラブルを避けるためにも、弁理士や弁理士資格を有する弁護士など、専門家に相談をされることをお勧めします」

試しに検索してみると、「こどもの日」は無かったが、「ひなまつり」は既にある有名なメーカーによって商標登録がなされていた。確かにこれは、判断の難しい微妙な問題と言えそうだ・・・・。

(弁護士ドットコムニュース)

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「酒乱上司」普段は温厚なのに、飲み会で急に大暴れ…職場外の行動でも責任問える?

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活況の「退職代行」、サービス提供の弁護士にもジレンマ 「慎重に決断して欲しい」と語るワケ

近年注目を集め、新年度などに話題を集める「退職代行サービス」。会社などを退職したい本人に代わって必要な手続きを進める“心強い味方”として、利用が広がっている。

9月は年度の上半期終わりで、夏のボーナス支給後となる企業なども多いため、年度末の3月ほどではないにしても、退職者が多い月とされる。職を辞すにあたって、退職代行サービスを利用した人もいそうだ。

“生涯一企業”というワークスタイルの人は以前より減少し、転職が珍しくない時代にマッチしたサービス業なのかもしれない。しかし、「退職」が本人にとって大きな転機で、その決断の重みはそれほど変わっていないのではないか。

数年前から退職代行サービスを提供し多くの依頼に対応した経験を持つ竹内瑞穂弁護士は、「単に『辞めます』と伝えるだけのサービスが広がれば、本人が慎重な判断をせずに退職を選択することを後押ししてしまうのでは、という懸念はある」とし、退職の決断を尊重しつつも、「辞めた後どうするのかというビジョンが大切」と警鐘を鳴らす。(編集部・若柳拓志)