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「破産者マップ」運営者を提訴 「官報情報をネットで広めることは問題だ」

破産者情報をGoogleマップで可視化していたインターネットサイト「破産者マップ」をめぐり、情報を公開された過去の破産者2人が、サイト運営者に対して、慰謝料など22万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。提訴は8月5日付。

訴状などによると、破産者マップは2018年12月から2019年3月19日までの間、破産者などの氏名、住所、事件番号などを官報インターネット版の情報に基づき掲載。Googleマップを利用して、地図上に破産者等をマッピングしていた。現在は閉鎖されており閲覧できない。

掲載当時から、名誉やプライバシーの侵害などの懸念が指摘され、被害対策弁護団も結成されていた。今回提訴した原告の代理人も被害対策弁護団のメンバーが務める。

弁護団長で原告代理人を務める望月宣武弁護士は、9月24日におこなわれた第1回口頭弁論期日後に開かれた会見で、「破産者マップ自体の違法性をきちんと裁判所に判断してもらうのが第一だと思い、提訴に至った」と話した。

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「採用面接に落ちたことを社員に言いふらされた」 どんな法的措置がとれるのか?

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捨てられた審判記録、神戸事件の遺族が語る「保存の意味」 自身は少年Aの手紙もデータ化

神戸連続児童殺傷事件の少年審判記録が廃棄されていたことが2022年10月、神戸新聞の報道で明らかになった。1997年に当時14歳が起こした重大事件で、少年法改正の契機にもなったにもかかわらず、その審判の経過を二度と誰もたどれなくなったという事実に、遺族は驚愕し、落胆した。

当時小学6年生だった淳くんを亡くした土師守さんは、近年、自宅の資料をデジタルデータ化して保全を進めていた。それは自分が亡き後も、どこかに記録が残っていたほうがいいと思ったから。地道にスキャンをしていた傍らで、裁判所は記録を捨てていた。土師さんが一度も見ることができなかった審判記録は、世の中から消え去られてしまった。

土師さんは、代理人の井関勇司弁護士と神戸家裁に調査を求める要望書と陳述書を提出。最高裁は2月14日、土師さんから意見を聴取した。

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ダイエット理由に「酢飯抜き」の寿司を注文した客に退店命令、法的に有効なのか?

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新型コロナで困窮する「性風俗の女性」たち テレワークと休校が与えた意外な影響

新型コロナウイルスの感染拡大は日本人の生活を一変させた。特にコロナの影響を大きく受けていると言われているのが性風俗業界だ。まさに「濃厚接触」の最前線の産業だけに、コロナによる「風俗離れ」の話もまことしやかに伝え聞かれる。性風俗で働く女性キャストを長らく支援してきた安井飛鳥弁護士は「減収の相談が増えている」と危機感を強める。

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「キャバクラ派遣」26歳女性、源泉徴収票もらえないーー確定申告はどうすればいい?

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新入社員への「一発芸」の指示 「パワハラ」になるのはどんな芸か?

この時期、多くの職場で行われるのが新入社員の歓迎会だ。学生同士の飲み会とは違う、「社会人」としての振る舞いが求められるだけに、新人にとっては少し緊張する場だろう。そんな彼らをさらに追い込むかのように、職場によっては先輩社員が新人に、お笑い芸人がやるような「一発芸」をするよう指示することがあるという。

元々ノリのいい性格の人なら適当にモノマネや歌を披露してしのげるかかも知れないが、そうでない人は「すべって白けたらどうしよう……」と気が気でないだろう。ネット上のQ&Aサイトにも「歓迎会で一発芸をするよう言われ泣きそうです」といった悩みが複数寄せられている。

「一発芸を披露することで、新人はより早く顔と名前を周囲に覚えてもらい、組織に馴染むことができる」という理屈もあるだろうが、こうした歓迎会での一発芸強要はパワーハラスメントに該当しないのだろうか。労働問題に詳しい古金千明弁護士に聞いた。

●人格権を侵害するような「パワハラ」を行った上司には、損害賠償を請求できる

「パワーハラスメント」(略して「パワハラ」)という言葉は多くの人に浸透しているといえるが、その意味合いは使う人によって異なっている。その点、厚生労働省が2012年に発表した報告書にまとめられた「職場のパワーハラスメントの概念」が参考になる、と古金弁護士は指摘する。

そこでは、職場のパワーハラスメントについて、次のように定義している。

「同じ職場に働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」

たとえば、上司が部下に対して、職場での立場の優位性を背景にして、業務の適正な範囲を超えて、精神的な苦痛を与える行為をおこなえば、パワハラと認定されることになる。

「そのパワーハラスメントが、職務上の地位・権限を逸脱・濫用したもので、社会通念に照らして、通常の一般人が許容しうる範囲を著しく超えるような場合は、従業員の人格権を侵害したものとして、不法行為を構成することになります」

つまり、そのような場合には、従業員はパワハラをおこなった上司に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求できるのだ。

●パワハラにあたるかどうかは「芸の内容」で変わってくる

では、歓迎会での「一発芸」の指示は、パワーハラスメントにあたるのか。まず、歓迎会は勤務時間外のことが多いので、「職場におけるパワハラ」といえるかどうか一応問題になるが、通常、新入社員は参加を拒否できない場合が多く、「仕事の延長線上」と評価できるので、「パワーハラスメントとなりえる行為」だという。

そして、「お笑い芸人がやるような一発芸」を指示することが、人格権を侵害するようなパワーハラスメントにあたるかどうかは、「一発芸の内容によるところが大きい」というのが、古金弁護士の見解だ。

「たとえば、流行のお笑い芸人がする普通の『一発芸』であって、ちょっと気恥ずかしいだけですむ場合があるかと思います。そのような『少し恥ずかしい』くらいですむ場合で、回数も1回限りということでしたら、人格権を侵害するパワーハラスメント、すなわち不法行為に基づく損害賠償請求ができる事案とまではいえないことが多いのではないでしょうか。

一方で、いわゆる『キワモノ』を売りにしているお笑い芸人や、リアクション芸人がするような『一発芸』をすることを事実上強要された場合には、これは人格権を侵害するパワーハラスメントに該当する場合があるかと思います」

このように、一発芸の内容が普通かどうかで、「人格権を侵害するパワハラ」といえるかどうかが変わってくるのだという。たとえば、いま人気復興中のキンタロー。さんの「フライングゲット!」はOKだが、江頭2:50さんの「ドーン!」などはNG、ということだろうか。

●一発芸をする社員が人並み外れた「恥ずかしがり屋」の場合は、注意が必要

ただ、注意しなければいけないのは、一発芸をさせられる社員の「性格」にもよる、という点だ。

「一発芸をする人が、人並み以上に『恥ずかしがり屋』であり、そのことを周囲が知っていた場合には、流行のお笑い芸人がする普通の『一発芸』であったとしても、事実上断れない状況下で『一発芸』をさせることは、人格権を侵害するパワーハラスメントになることもありえます」

このように古金弁護士は述べたうえで、さらに、次のように付け加える。

「また、普通の『一発芸』であっても、本人が不快の念を示しているのに、一度だけではなく、執拗に何回も『一発芸』をさせた場合には、人格権を侵害するパワーハラスメントとなる場合もあるかと思います」

実際にはケースバイケースで、なかなか判断が難しいといえそうだが、結局のところ、一発芸をさせられる社員の気持ちも考慮して、社会常識を超えるような指示は慎んだほうがいいということだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

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「自分の世界を持とう」専業主婦から50歳で弁護士に 3時間睡眠で子育てと受験を両立

専業主婦から40代で弁護士を目指し、50歳で司法試験に合格した河合祥子弁護士。3人の子を育てながら、法科大学院(ロースクール)を終了後、3度目の挑戦で合格した。40、50代はセカンドキャリアを考えながらも、「なりたい自分」を見つけられず悩む人も少なくない。河合弁護士に目標の見つけ方や、育児と勉強の両立について聞いた。(ライター・田中瑠衣子)

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プライバシー侵害? ブラウザで使用「クッキー」、グーグルやアップルが規制する理由

ウェブブラウザで使われている「サードパーティクッキー」を規制しようとする動きが広まっている。

日本経済新聞(1月26日)によると、米グーグル社は、自社ブラウザにおける、ネット閲覧履歴などを保存する「サードパーティークッキー」のサポート廃止に向けて、代替技術の試験運用を2021年4月に始める方針だという。グーグルは2020年1月、2年以内の完全廃止を目指す計画を発表していた。

サードパーティクッキーは、広告配信事業者が保存されている閲覧履歴を元に効果的な広告を表示することなどに利用されている。

しかし、米アップル社が2020年3月に自社ブラウザ「サファリ」でのサポートを完全廃止するなど、近年、プライバシー侵害につながるおそれがあるとして規制しようとする動きが広がっている。

これまでブラウザで広く使われてきたクッキーだが、どれほどプライバシーの侵害のおそれがあるのだろうか。また、急速に広がる規制の動きにはどんな理由があるのだろうか。ITストラテジストなどの資格を持つ平野敬弁護士に聞いた。

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交通事故の後始末、「弁護士費用特約」使ったほうがいい? 交通弁護士が教える「使い所」

自動車保険にオプションとして付けられる「弁護士費用特約」をめぐり、「自分の過失は一切なく、けが人もいない物損事故だけど、相手方との交渉で特約を使うべきか」という相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

ほかにも「弁護士は自分で選べるのか」「どの程度の費用をカバーしているのか」といった声や、「そもそもメリットは何なのか」という疑問も寄せられています。

交通事故に備えて特約を付けたものの、使い方に悩む人も少なくないようです。どんな時に利用すればいいのか、どんなメリットがあるのかなどについて、交通事故案件を多数扱ってきた平岡将人弁護士に聞きました。